病院・診療所のフロアーの大部分を模様替えしても、確認申請は必要ありません

 

建築基準法では

「病院・クリニックの建物を大規模の修繕、大規模の模様替をしようとする場合は当該工事に着手する前に、建築確認申請を提出し、建築主事の確認を受け確認済証の交付を受けなければならない」

とあります。


一般的に病院やクリニックで行われる大規模な模様替えは、主に間仕切壁を変更し、病室や外来の間取りの変更や外壁・設備の更新等を行います。


法律でいう大規模の修繕・模様替えとは建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます


主要構造部とは柱、梁、床、壁、屋根、階段をいい、構造上重要でない、間仕切壁、間柱、小梁、最下階の床、屋外階段等は除きます

 

ですので、一般的に行われる、病室の配置替えや、診察室や検査室などの、配置変更等の工事は、大規模であっても、確認申請の必要はありません。

 

現状の法律で、主要構造部の柱・梁等を変更をして、模様替えをする事は現実的には不可能であり、それら以外の間仕切り壁などの変更等を行う改修工事が一般的です。

 

ですので、1フロアーの内部の間仕切り壁を全て壊し、全く新しいプランの内装に変更したとしても、確認申請は必要無いということになります。

 

確認申請が必要無いといっても、法律も守らなくて良いということではありません。

しっかり法律のチェックを行い設計を行わなければならないことは当然のことですので、十分注意してください。


医業経営研鑽会
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